取扱業務・費用
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取扱業務

借金問題
借金を支払えなくなった人の債務を整理する方法として、任意整理、自己破産、個人再生などの方法があります。また、払いすぎた過払金を取り戻すことができる場合があります。
業者からの取り立てを止めたい、債務の総額を減らしたい、過払金を返してもらいたい、月々の返済を楽にしたい、そのようなご要望にできる限りお応えいたします。まずは、現状であなたがおかれている状況などをご相談ください。

債権回収
貸したお金を取り戻したい、売掛金や商品代金を回収したいなどのご相談、ご依頼を承っております。まずは、現在の状況などをご相談ください。
貸し借りの前に借用書作成などをご相談頂くこともございます。やむを得ず貸し借りが発生する場合など、先々の不安を解消するためにもご相談ください。

借地借家問題
未払い家賃を回収したい、借主に明け渡しを求めたい、家賃を増額したいなどの貸主側の問題、貸主から立ち退きを求められ困っている、家賃の増額を求められたなどの借主側の問題など、借地借家には様々な問題があります。借主と主との間に問題が起きたとき、書類ひとつで解決するものから何年もかかって解決するという複雑な問題が多く出ます。借地借家問題は弁護士へご相談ください。

不動産問題
不動産に関するトラブルは弁護士へご相談ください。任意売却や不動産売買、担保物件の処理など、専門知識を要する問題が数多く出てきます。小さな問題のうちに早くご相談ください。

消費者被害
消費者被害は現在では極めて身近な問題で、常に注意していただきたい法律問題です。しかし、実際に被害に遭われたとき、ご自分でできる対応策には限界があります。時間が経つにつれ、解決は困難となります。一刻も早く弁護士にご相談ください。

相続・遺言
相続は、金銭が絡むことであるため、親族間で争いになりがちです。また、身内であるがゆえに複雑で解決までに時間がかかってしまいがちです。できるだけ早いうちに弁護士にご相談ください。
相続人間で遺産分割の争いが生じてしまった場合、他の相続人との交渉や遺産分割調停・審判の方法があります。弁護士が適切に問題解決にあたります。
遺産相続の紛争を未然に防止するために、遺言を作成しておくという手段もあります。遺言書の作成のご相談を承っております。

離婚問題
夫婦間において、親権者の指定、財産分与、慰謝料、養育費などの問題について話し合いによって解決できる場合は、協議離婚することができます。しかし、相手方が確実に履行してくれるか分かりません。このような場合には公正証書を作成するという方法もあります。
夫婦間での話し合いでは合意できない場合や、相手方に離婚意思がない場合、財産分与、慰謝料、親権について合意ができない場合などには、離婚の調停を申し立てることになります。調停においても話がまとまらないときは、離婚の訴訟を提起することとなり、法律で定められた離婚原因があると裁判所で認められれば離婚判決が下されることになります。離婚についても専門的な知識が求められますので、早急に弁護士に依頼することをお勧めします。

任意後見
任意後見というのは、まだ判断能力が十分にあるときに、後見事務の内容と後見する人(任意後見人といいます)を事前の契約によって決めておく制度です。将来、判断能力が不足するという心配に備えて、あらかじめ信頼できる人との間で財産管理や身上監護などの後見事務の内容を決めておくものです。任意後見のご相談も承っております。

刑事事件
逮捕・勾留されている方にとって、弁護士が接見をすることは精神的にも大きな意味を持ちます。また、被害者と示談が成立できれば、刑の重さが変わってきますし、場合によっては起訴されないこともあります。このような捜査過程における弁護活動のほか、法廷で事実関係を争ったり、自白している場合でも情状弁護などによりできる限り被告人の利益になるような弁護活動を行います。できるだけ早く弁護士にご相談されることをお勧めします。

契約書等作成
契約書の作成、見直し、契約締結前のチェックなどのご相談を承っております。
また、内容証明郵便の作成も承っております。

法律顧問
顧問弁護士をお探しの方はお気軽にご相談ください。顧問契約をすれば、いつでも気軽に相談でき、毎回相談料を支払う必要もありません。また、普段から経営内容など理解しているので何かあったときにはすぐに対処できる、取引先との契約内容を事前にチェックできるなどのメリットがあります。会社のみならず、個人の方でもお受けしております。
弁護士費用

標準的な弁護士費用は以下のとおりです。
なお、弁護士会の規定はすでに廃止されておりますが、
廃止前の弁護士会の規定に準じておりますのでご安心ください。
なお、以下の弁護士費用はあくまで標準的なものです。
具体的な弁護士費用は事案によって異なりますので、お気軽にご相談ください。
法律相談
債務整理の相談料は無料です。
その他は、原則30分5,000円。
民事事件の標準的な費用
民事事件は、経済的利益を基準に費用を決めます。
経済的利益とは、その事件によって受ける利益のことです。
たとえば、支払いを受ける額や、支払いを免れた額のことです。
経済的利益の価額 | 着手金額 | 報酬金額 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8% | 16% |
300万円を超え、3000万円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円を超え、3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
※消費税は別途。
※この表の金額は標準額であり、事案によって30%の増減があります。
※調停事件、示談交渉事件は、この金額の3分の2まで減額することができます。
※調停事件、示談交渉事件から訴訟に移行する場合には、上記金額の半額を着手金とします(実際の調停・示談交渉の内容により、さらに減額する場合もあります)。
※着手金の最低額は10万円です。
債務整理事件の標準的な費用
・任意整理事件
手数料(着手金、報酬金の合計) | 1業者あたり | 4万円 |
---|---|---|
過払金の返還 | 交渉による場合 | 21% |
訴訟による場合 | 25.2% |
・自己破産申立事件
着手金 | 20万円 |
---|---|
報酬金 | 20万円 |
※着手金については、債権者数が15社を超える場合、債務金額が1000万円を超える場合は、別途ご相談。
※過払金の返還を受けた場合には、任意整理事件と同じ。
・法人破産
着手金 | 50万円以上 |
---|---|
報酬金 | 50万円以上 |
・個人再生事件
着手金 | 住宅資金特別条項を提出しない場合 | 30万円 |
---|---|---|
住宅資金特別条項を提出する場合 | 40万円 | |
報酬金 | 30万円 |
※過払金の返還を受けた場合には、任意整理事件と同じ。
離婚事件の標準的な費用
・離婚調停事件、離婚交渉事件
着手金 | 20万円以上40万円以下 |
---|---|
報酬金 | 20万円以上40万円以下 |
※財産分与、慰謝料の請求を伴う場合は、経済的利益の額によって算定される額を加算します。
・離婚訴訟事件
着手金 | 30万以上50万円以下 |
---|---|
報酬金 | 30万以上50万円以下 |
※財産分与、慰謝料の請求を伴う場合は、経済的利益の額により算定される額を加算します。
※調停事件から引き続いて離婚訴訟に移行する場合には、上記金額の半額が基準となります(実際の調停の内容により、さらに減額する場合もあります)。
相続事件の標準的な費用
・遺産分割請求事件
対象となる相続分の時価相当額について、経済的利益の額によって算出される額。
ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いがない場合は、
対象となる相続分の時価相当額の3分の1の額について、経済的利益の額によって算出される額。
・遺留分減殺請求事件
対象となる遺留分の時価相当額について、経済的利益の額によって算出される額。
・遺言書の作成
定型的な遺言書の場合 | 10万円以上20万円以下 | |
---|---|---|
非定型な遺言書の場合 ※消費税は別途 |
300万円以下の部分 | 20万円 |
3000万円以下の部分 | 2% | |
3億円以下の部分 | 1% |
刑事事件の標準的な費用
事案簡明な事件
着手金 | 起訴前及び起訴後の事案簡明な事件 | 30万以上50万円以下 | |
---|---|---|---|
報酬金 | 起訴前 | 不起訴の場合 | 30万以上50万円以下 |
求略式命令の場合 | 上記を超えない額 | ||
起訴後 | 刑の執行猶予の場合 | 30万以上50万円以下 | |
刑が軽減された場合 | 上記を超えない額 |
上記以外の自見
着手金 | 50万円以上 | ||
---|---|---|---|
報酬金 | 起訴前 | 不起訴の場合 | 50万円以上 |
求略式命令の場合 | 50万円以上 | ||
起訴後 | 無罪の場合 | 60万円以上 | |
刑の執行猶予の場合 | 50万円以上 | ||
刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当な額 |
契約書類等の作成の標準的な費用
定型的な契約書類等の場合 | 10万円 |
---|---|
非定型な契約書類等の場合 | 別途ご相談 |
内容証明郵便の作成の標準的な費用
弁護士名の表示なし | 原則3万円 |
---|---|
弁護士名の表示あり | 原則5万円 |
特に複雑または特殊な事情がある場合 | 別途ご相談 |
法律顧問の標準的な費用
事業者 | 月額3万円以上 |
---|---|
非事業者 | 月額5000円以上 |
その他
上記以外の費用は、ご相談ください。
弁護士費用の支払方法
原則として、着手金は受任契約時に、報酬金は事件終了時に、それぞれ一括してお支払いください。その他の手数料なども、原則として受任契約時に一括してお支払いください。ただし、ご相談により、分割払いも承ります。
また、債務整理の場合は、ご希望があれば常に分割払いが可能です。